古物商許可申請サポート 金子行政書士事務所

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廃業する場合、どのような手続きが必要か?

再交付後に紛失した許可証が見つかった場合は?

返納を怠った場合の罰則は?

古物商としての営業を廃止した場合や、許可を受けた法人が消滅した場合は、遅滞なく「古物商許可証」を管轄の公安委員会(警察署)へ返納しなければなりません。

許可証の返納は古物営業法で定められた重要な義務であり、違反した場合は処罰の対象となることがあります。

本文では、「返納が必要となる具体的なケース」や「手続きの流れ・提出先」について解説します。

廃業が決まったら、速やかに警察署へ許可証を返納してください。

許可証の返納が必要な場合

以下の3つの場合には、速やかに許可証を警察署へ返納しなければなりません。

古物営業を廃止する場合

古物商の営業を廃止する場合は、「返納理由書」とともに許可証を返納します。

許可が取り消された場合

法令違反等により許可が取り消された場合は、許可証の効力が失われるため、直ちに返納が必要です。

再交付後に紛失した許可証が見つかった場合

紛失届を出して再交付を受けた後に、旧許可証が見つかった場合は、見つかった旧許可証を返納します。

返納手続きの方法

許可証の返納手続きは、営業所を管轄する警察署の「生活安全課」で行います。

提出先

主たる営業所の所在地を管轄する警察署へ提出します。

持参するもの

古物商許可証(原本)に加え、返納理由書(警察署で作成可)が必要です。

提出期限

古物営業法第8条第2項により、事由発生後「遅滞なく」返納する義務があります。

返納を怠った場合の罰則

許可証の返納を怠った場合、古物営業法第35条第2号の規定により10万円以下の罰金に処される可能性があります。

返納義務違反への罰則 使用しなくなった許可証を放置したり、記念に保管したりすることは法律違反となります。必ず返納手続きを行ってください。

許可証を紛失してしまった場合

許可証を紛失等の理由により返納できない場合は、その旨を記載した「理由書(顛末書)」の提出が必要です。
なお、後日許可証が発見された場合は、速やかに返納してください。

まとめ

許可証の返納について、以下の点を押さえておきましょう。

返納が必要なケース

廃業・許可取消・再交付後の旧許可証発見時に返納が必要です

返納場所

管轄の警察署(生活安全課)へ持参してください

返納時期

事由発生後、速やかに手続きを行ってください

義務違反の罰則

返納を怠ると罰金(10万円以下)の対象となります

廃業が決まった場合は、速やかに管轄の警察署で返納手続きを行ってください。

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