廃業する場合、どのような手続きが必要か?
再交付後に紛失した許可証が見つかった場合は?
返納を怠った場合の罰則は?
古物商としての営業を廃止した場合や、許可を受けた法人が消滅した場合は、遅滞なく「古物商許可証」を管轄の公安委員会(警察署)へ返納しなければなりません。
許可証の返納は古物営業法で定められた重要な義務であり、違反した場合は処罰の対象となることがあります。
本文では、「返納が必要となる具体的なケース」や「手続きの流れ・提出先」について解説します。
廃業が決まったら、速やかに警察署へ許可証を返納してください。
許可証の返納が必要な場合
以下の3つの場合には、速やかに許可証を警察署へ返納しなければなりません。
古物営業を廃止する場合
古物商の営業を廃止する場合は、「返納理由書」とともに許可証を返納します。
許可が取り消された場合
法令違反等により許可が取り消された場合は、許可証の効力が失われるため、直ちに返納が必要です。
再交付後に紛失した許可証が見つかった場合
紛失届を出して再交付を受けた後に、旧許可証が見つかった場合は、見つかった旧許可証を返納します。
返納手続きの方法
許可証の返納手続きは、営業所を管轄する警察署の「生活安全課」で行います。
提出先
主たる営業所の所在地を管轄する警察署へ提出します。
持参するもの
古物商許可証(原本)に加え、返納理由書(警察署で作成可)が必要です。
提出期限
古物営業法第8条第2項により、事由発生後「遅滞なく」返納する義務があります。
返納を怠った場合の罰則
許可証の返納を怠った場合、古物営業法第35条第2号の規定により10万円以下の罰金に処される可能性があります。
許可証を紛失してしまった場合
許可証を紛失等の理由により返納できない場合は、その旨を記載した「理由書(顛末書)」の提出が必要です。
なお、後日許可証が発見された場合は、速やかに返納してください。
まとめ
許可証の返納について、以下の点を押さえておきましょう。
返納が必要なケース
廃業・許可取消・再交付後の旧許可証発見時に返納が必要です
返納場所
管轄の警察署(生活安全課)へ持参してください
返納時期
事由発生後、速やかに手続きを行ってください
義務違反の罰則
返納を怠ると罰金(10万円以下)の対象となります
廃業が決まった場合は、速やかに管轄の警察署で返納手続きを行ってください。
根拠法令:古物営業法第8条(許可証の返納義務)、第35条第2号(罰則)