古物商許可申請サポート 金子行政書士事務所

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古物商における管理者とはどのような役割?

代表者が管理者を兼任することはできる?

管理者になるために必要な資格は?

古物商許可の申請において、営業所ごとに必ず一人選ぶ必要があるのが管理者です。
特別な資格(国家資格など)は必要ありませんが、お店の責任者としてしっかり業務を管理できる人を選ばなければなりません。

この記事では、管理者が具体的に何をするのか、誰を選べばよいのかなど、選任のポイントを分かりやすく解説します。

管理者は営業所の責任者です。代表者本人が兼任することも可能です。

管理者の仕事と役割

古物営業法第13条において、管理者は「営業所における業務を適正に実施するための責任者」と決められています。
具体的には、古物の不正品の疑いがある場合の警察への申告や、帳簿の記載・管理、従業員への指導監督などが主な役割です。

選任要件:営業所ごとに1名を選任

管理者は、各営業所に常駐し、実質的に業務を管理できる者でなければなりません。
したがって、複数の営業所の管理者を1人が兼任することは、物理的に管理が困難(常駐できない)であるため、原則として認められません。

申請者本人(代表者)による兼務
個人事業主や、法人の代表者が自ら営業所に常駐して管理を行う場合は、「申請者(役員)=管理者」として兼務することが可能です。
実務上も、小規模な事業者であれば代表者が管理者を兼ねるケースが一般的です。

管理者の欠格事由

管理者に特定の資格は不要ですが、古物営業法第13条第2項において準用される欠格事由(法第4条)」に該当する者は、管理者となることができません。

選任できない方(主な欠格事由)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
特定の犯罪(窃盗罪、背任罪、遺失物横領罪等)により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
住居の定まらない者
未成年者
※営業に関し成年者と同一の行為能力を有する場合を除く

申請者自身が要件を満たしていても、選任した管理者が上記に該当する場合、許可は下りません。人選には十分な注意が必要です。

自動車等を取り扱う場合の管理者の責務

原則として資格は不要ですが、「自動車」「自動二輪車」「原動機付自転車」を取り扱う営業所の管理者については、不正品流入防止のため、以下の知識・経験を有していることが求められます(努力義務)。

自動車等の構造、機能、特性に関する知識
不正改造車や車台番号の改ざんの有無を識別する能力

※あくまで管理者としての「資質」として求められるものであり、整備士資格等の取得が必須要件とされるわけではありません。

管理者の変更時の手続

選任していた管理者が退職等により不在となった場合は、速やかに新たな管理者を選任し、「変更の届出」を行う必要があります。
届出の期限は、変更の日から14日以内と定められています。管理者が不在の状態は古物営業法違反となるため、遅滞なく手続きを行ってください。

まとめ

営業所の責任者

営業所ごとに、業務を適正に実施するための責任者(管理者)を1名選任する必要があります。

資格は不要

特別な資格は不要ですが、欠格事由に該当しないことが条件です。代表者の兼務も可能です。

変更は届出必須

管理者が変わった場合は、14日以内に警察署へ変更届出を行う必要があります。

管理者の選任についてご不明な点がある場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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