古物商許可申請サポート 金子行政書士事務所

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許可証だけでなくプレートも必要?

プレートはどこで入手できる?自作は可能?

色やサイズの規定は?

古物商許可を受けた事業者は、古物営業法に基づき、営業所の見やすい場所に「標識(プレート)」を掲示する義務があります。
一般的にリサイクルショップ等で見かける「紺色に白文字」のプレートがこれに該当します。

本記事では、法令で定められたプレートの様式(サイズ・色)や具体的な入手方法、さらにホームページ利用取引(ネットショップ等)における表示義務について、分かりやすく解説します。

標識(プレート)の様式(サイズ・色・記載事項)は、法令で細かく規定されています。

標識(プレート)の規格

標識のサイズや色、形は法令で定められています。

法律で決まっているルール

サイズ
たて 8cm × よこ 16cm


紺色の背景に白文字

素材
プラスチックや金属
(紙はNGです)

プレートの入手方法

主な入手方法は以下の3つです。

1. 防犯協会で購入

岩手県の場合、「岩手県防犯協会連合会」を通じて作成することができます。費用は1枚3,000円です。
許可証のコピーと申込書を郵送またはFAXで送り、代金を振り込めば、後日郵送で届けられます。
申込書のダウンロードはこちら(岩手県防犯協会連合会HP)

2. ネットショップ(楽天・Amazon等)で注文

「古物商プレート 作成」で検索すると、複数の業者が見つかります。
サイズや記載内容が法令に適合していれば、ネットで注文しても問題ありません。

3. 自作する

アクリル板などを使用して自作することも可能です。ただし、サイズや色など、法令の規格に合わせる必要があります。

ホームページへの許可情報の掲載義務

営業所にプレートを掲示するだけでなく、自社のホームページ等で取引を行う場合(オンラインショップ等)は、サイト上にも許可情報を記載しなければなりません。

ホームページに記載すべき内容

公安委員会名 (例:岩手県公安委員会)
許可証の番号 (12桁の番号)
氏名または名称 (個人名または法人名)

まとめ

営業所への掲示義務

営業所の見やすい場所に、法令で定められた規格(様式)の標識を掲示する必要があります。

様々な入手方法

プレートは防犯協会で購入できるほか、ネットショップでの注文や自作も可能です。

オンライン許可表示

オンラインショップ等を運営する場合は、サイト上にも許可情報を記載しなければなりません。

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