許可証だけでなくプレートも必要?
プレートはどこで入手できる?自作は可能?
色やサイズの規定は?
古物商許可を受けた事業者は、古物営業法に基づき、営業所の見やすい場所に「標識(プレート)」を掲示する義務があります。
一般的にリサイクルショップ等で見かける「紺色に白文字」のプレートがこれに該当します。
本記事では、法令で定められたプレートの様式(サイズ・色)や具体的な入手方法、さらにホームページ利用取引(ネットショップ等)における表示義務について、分かりやすく解説します。
標識(プレート)の様式(サイズ・色・記載事項)は、法令で細かく規定されています。
標識(プレート)の規格
標識のサイズや色、形は法令で定められています。
法律で決まっているルール
サイズ
たて 8cm × よこ 16cm
色
紺色の背景に白文字
素材
プラスチックや金属
(紙はNGです)
プレートの入手方法
主な入手方法は以下の3つです。
1. 防犯協会で購入
岩手県の場合、「岩手県防犯協会連合会」を通じて作成することができます。費用は1枚3,000円です。
許可証のコピーと申込書を郵送またはFAXで送り、代金を振り込めば、後日郵送で届けられます。
申込書のダウンロードはこちら(岩手県防犯協会連合会HP)
2. ネットショップ(楽天・Amazon等)で注文
「古物商プレート 作成」で検索すると、複数の業者が見つかります。
サイズや記載内容が法令に適合していれば、ネットで注文しても問題ありません。
3. 自作する
アクリル板などを使用して自作することも可能です。ただし、サイズや色など、法令の規格に合わせる必要があります。
ホームページへの許可情報の掲載義務
営業所にプレートを掲示するだけでなく、自社のホームページ等で取引を行う場合(オンラインショップ等)は、サイト上にも許可情報を記載しなければなりません。
ホームページに記載すべき内容
まとめ
営業所への掲示義務
営業所の見やすい場所に、法令で定められた規格(様式)の標識を掲示する必要があります。
様々な入手方法
プレートは防犯協会で購入できるほか、ネットショップでの注文や自作も可能です。
オンライン許可表示
オンラインショップ等を運営する場合は、サイト上にも許可情報を記載しなければなりません。
根拠法令:古物営業法第12条(標識の掲示等)、同法施行規則第13条〜第13条の2