古物商許可申請サポート 金子行政書士事務所

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他の都道府県に営業所を出す場合、新たに許可が必要?

「全国どこでも営業できる」とはどういうこと?

他県で営業所を増やす際の手続きは?

以前は、都道府県をまたいで営業所を設置する場合、その都道府県ごとに新たに許可を取得する必要がありました。しかし、法改正により、現在は一つの都道府県で許可を取得すれば、全国どこでも営業所を設置できるようになっています。

全国展開が容易になった一方で、営業所を増やす際には届出が必要です。

この記事では、「全国どこでも営業できる仕組み」と「他県に営業所を設置する際の手続き」について解説します。

他県への出店は、現在は届出のみで可能です。新規許可(19,000円)は不要です。

一度取得すれば全国で営業可能

かつては、都道府県ごとに許可を取得する必要があり、県外に営業所を設置するたびに新規申請(手数料19,000円)が必要でした。
しかし、2020年4月の改正古物営業法の施行により、現在は1つの許可を取得すれば、全国どの地域でも営業が可能となりました。

何が変わったのか

改正前のルール
都道府県ごとに許可が必要でした。
(例:岩手県で許可を取得していても、宮城県に営業所を設置する場合は、19,000円を納付して宮城県の許可を取得する必要がありました)
現在のルール
1つの許可があれば、全国に営業所を設置できます。
(例:岩手県の許可があれば、宮城県の営業所は届出のみで設置可能。19,000円の手数料は不要です)

新しい営業所を設置する場合は「3日前まで」に届出

全国どこでも営業可能になったとはいえ、無断で営業所を増やすことはできません。
新しい営業所を設置する場合は、事前に変更届出を提出する必要があります。

届出の期限と提出先

以下の点にご注意ください。

届出期限
営業開始日の3日前まで
提出先
主たる営業所を管轄する警察署

以前は「営業所設置後14日以内」の届出でよかったのですが、現在は「営業開始3日前まで」というルールに変更されています(古物営業法第7条、施行規則第5条第3項)。
届出を怠った場合は、古物営業法第35条第1号により10万円以下の罰金に処せられる可能性があります。余裕をもって手続きを行いましょう。

イベントや催事での営業(仮設店舗)

デパートの催事場やイベント会場など、期間限定で場所を借りて買取りを行う場合も、同様に事前の届出が必要です。
この場合も、営業開始3日前までに「仮設店舗営業届出書」を提出してください。

まとめ

全国共通許可

1つの都道府県で許可を取れば、全国どこでも営業が可能です。

費用削減

他県への出店時は「届出」のみ。新たな申請手数料(19,000円)は不要です。

3日前ルール

新しく営業所を出す場合は、営業開始の「3日前まで」に届出が必要です。

他県への出店についてご不明な点がある場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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