イベント会場やフリーマーケットでの買取には、どのような手続きが必要なのか?
デパートの催事場で買取を行う場合のルールとは?
仮設店舗の届出は、いつまでに提出する必要があるのか?
古物営業は、原則として営業所において行うものですが、イベント会場やデパートの催事場などに仮設店舗を設けて買取を行うことも認められています。
ただし、仮設店舗を設ける場合は、警察への事前届出が必要となります。
この記事では、届出が必要となる場合と届出の提出期限・必要書類について解説します。
営業所以外の場所で買取(交換)を行う場合は、営業開始日の3日前までに警察へ届け出る必要があります。
営業所以外の場所での買取には制限がある
古物営業法では、営業所以外の場所で古物を受け取ることは、相手方の住所・居所(出張買取)を除き、原則として禁止されています。
そのため、公園や路上等で自由に買取を行うことはできません。
ただし、あらかじめ警察に届出を行えば、デパートの催事場等に仮設店舗を設けて買取を行うことが認められています。
仮設店舗とは
仮設店舗とは、常設ではなく、期間を限定して一時的に設置する店舗のことです。
仮設店舗の例
届出が必要となるのは「買取」を行う場合のみ
古物の「販売のみ」を行う場合は、届出は不要です。
その場所でお客様から古物を「買い取る(受け取る)」場合にのみ、届出が必要となります。
届出の方法と期限
仮設店舗で買取を行う場合は、事前に警察へ届出書類を提出しなければなりません。
届出期限
営業を開始する日の3日前まで
届出先
仮設店舗の所在地を管轄する警察署(※主たる営業所管轄署経由も可)
「行商をする」の許可が必要
仮設店舗で買取を行うためには、許可証の行商欄が「する」となっていなければなりません。
現在の許可が「行商をしない」となっている場合は、あらかじめ「変更届出」を提出して許可内容を変更しておく必要があります。
イベント当日に携帯すべきもの
仮設店舗での営業中は、以下のものを必ず携帯してください。
届出書の控え
警察の受理印が押印されたもの
古物商プレート(標識)
公衆の見やすい場所に掲示
古物商許可証
行商を行う者が携帯(従業者の場合は行商従業者証)
まとめ
仮設店舗で買取を行う場合は、以下の点を押さえておきましょう。
届出の原則
営業所以外で買取を行う場合は、原則として仮設店舗の届出が必要です
3日前までに提出
届出は営業開始日の3日前までに提出が必要です(古物営業法施行規則第14条の2)
行商「する」の確認
許可証の行商欄が「する」になっていることを必ず確認してください
携帯義務
当日は届出書控え・プレート・許可証を必ず携帯してください
販売のみの場合は届出不要ですが、買取を行う場合は必ず事前に届出を行いましょう。
根拠法令:古物営業法第14条第1項・第2項(営業所等以外の場所における古物の受取り)、同法施行規則第14条の2(仮設店舗の届出)