古物商許可申請サポート 金子行政書士事務所

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許可申請で出てくる行商とは何のこと?

するとしない、どちらを選べばいい?

あとから行商を始めたいときの手続きは?

古物商許可の申請書を作成する際、「行商をしようとする者であるかどうかの別」という項目があります。
この行商の意味を正しく理解せずに「しない」を選んでしまうと、将来の営業範囲が制限される可能性があります。

この記事では、行商とは具体的にどのような活動なのか、どちらを選ぶのが適切かについて解説します。

迷った場合は「する」を選ぶことをお勧めします。あとからの変更には手間と費用がかかります。

法律上の行商とは

古物営業法でいう行商とは、自分の営業所以外の場所で古物の取引を行うことを指します。
屋台のような販売だけでなく、お客様のご自宅で買取りを行う場合なども、すべて行商に含まれます。

具体的にはどのような取引?

出張買取
お客様のご自宅等へ訪問し、古物の買取を行う営業形態
古物市場への参加
古物商同士が売買を行う市場(オークション)へ参加すること
イベント出店
百貨店の催事場やフリーマーケット等に仮設店舗を出店して販売すること
※行商従事者証の携帯や、仮設店舗営業届出が別途必要となる場合があります。

するとしない、どちらを選ぶべきか

申請書でどちらを選ぶかによって、営業できる範囲が大きく変わります。

するを選んだ場合

自分の営業所内だけでなく、場所に関係なく古物の取引ができるようになります。
「将来、出張買取も行いたい」「古物市場に参加したい」とお考えの場合は、「する」を選んでおくことをお勧めします。申請手数料はどちらを選んでも同じです。

しないを選んだ場合

取引ができる場所が自分の営業所内のみに制限されます。
営業所に来店したお客様との取引や、インターネット上での販売は可能ですが、以下の行為は法律違反(無許可の営業形態)となりますのでご注意ください。

出張買取
外に行って買い取りをする
古物市場への参加
競り市に行って売り買いする
仮設店舗での営業
イベントやフリマに出店する

あとからするに変更する場合の手続き

最初は「しない」にしておいて、あとから「行商をしたい」となった場合は、変更の手続きが必要です。
その際、以下の負担が発生します。

書き換え手数料(1,500円)の納付が必要
警察署での書類提出手続きが必要
手続き完了まで行商ができない期間が発生

最初から「する」にしておけば、こうした手間や費用はかかりません。

営業所外で取引する際の許可証携帯義務

実際に行商(出張買取など)を行う際は、法律で許可証の携帯が義務付けられています。取引相手から提示を求められた場合には、直ちに提示できるようにしておきましょう。

代表者・個人事業主
古物商許可証(原本)
従業員・役員
行商従業者証

まとめ

迷ったら「する」

将来的に出張買取や市場参加の可能性があるなら、最初から「行商する」を選びましょう。

「しない」の制限

「しない」を選ぶと、営業所外での取引が一切できません。変更には手数料と手間がかかります。

携帯義務

行商を行う際は、必ず許可証(従業員は行商従業者証)を携帯してください。

行商の選択についてご不明な点がある場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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