相手方(お客様)の住所・居所で古物の買い受けを行う場合でも、
「行商をする」という届出は必須です
営業所以外の場所に出向いて取引を行うこと
許可申請時に「行商をするかしないか」を公安委員会に届け出る必要があります。
「仮設店舗を出すこと」も行商に含まれます
古物営業法第14条により、古物商以外の者から古物を受け取れる場所は以下に限定されています:
自身の営業所
相手方の住所・居所
公園や路上等での買取は禁止
| 項目 | 相手方の住所・居所 (出張買取) |
仮設店舗 (イベント会場等) |
|---|---|---|
| 前提条件 | 許可時に「行商をする」を選択 | 許可時に「行商をする」を選択 |
| 場所の性質 | 法律で原則として認められている場所 | 本来は禁止だが届出で例外となる場所 |
| 事前の届出 | 取引ごとの個別届出は不要 | 営業の3日前までに届出が必要 |
| 必要書類 | 許可証(または行商従業者証)の携帯 | 許可証の携帯 + 標識の掲示 |
許可証等の携帯
本人は許可証、従業員は行商従業者証提示義務
求められたら見せなければならない1年以下の拘禁刑
または
50万円以下の罰金
無届けで仮設店舗を運営、または認められていない場所で古物を受け取った場合
行商の資格
= 運転免許
相手方の自宅
= 公道(免許があれば走れる)
仮設店舗の届出
= 特別な通行許可(その都度必要)
根拠法令:古物営業法第14条(営業所等以外の場所における古物の受取り)、同法施行規則第14条の2(仮設店舗の届出)