古物商許可申請サポート 金子行政書士事務所

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結論

相手方(お客様)の住所・居所で古物の買い受けを行う場合でも、
「行商をする」という届出は必須です

行商とは

営業所以外の場所に出向いて取引を行うこと

許可申請時に「行商をするかしないか」を公安委員会に届け出る必要があります。

「仮設店舗を出すこと」も行商に含まれます

古物を受け取れる場所

古物営業法第14条により、古物商以外の者から古物を受け取れる場所は以下に限定されています:

自身の営業所

相手方の住所・居所

公園や路上等での買取は禁止

出張買取と仮設店舗の比較

項目 相手方の住所・居所
(出張買取)
仮設店舗
(イベント会場等)
前提条件 許可時に「行商をする」を選択 許可時に「行商をする」を選択
場所の性質 法律で原則として認められている場所 本来は禁止だが届出で例外となる場所
事前の届出 取引ごとの個別届出は不要 営業の3日前までに届出が必要
必要書類 許可証(または行商従業者証)の携帯 許可証の携帯 + 標識の掲示

行商を行う際の義務

許可証等の携帯

本人は許可証、従業員は行商従業者証

提示義務

求められたら見せなければならない

違反時の罰則

1年以下の拘禁刑
または
50万円以下の罰金

無届けで仮設店舗を運営、または認められていない場所で古物を受け取った場合

わかりやすいたとえ

行商の資格

= 運転免許

相手方の自宅

= 公道(免許があれば走れる)

仮設店舗の届出

= 特別な通行許可(その都度必要)

まとめ

  • 相手方の自宅での取引でも、行商の手続き(許可証への記載)がなければ違法
  • イベント会場などで店を出す場合は、行商の資格に加えて3日前までの「仮設店舗の届出」が追加で必要
  • 行商は「基本的な資格」、仮設店舗の届出は「個別の許可」という二段構えのルール

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