古物商許可申請サポート 金子行政書士事務所

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出張買取後に返品を求められた場合の対応は?

クーリング・オフ制度は買取にも適用されるのか?

予告なく訪問する飛び込み営業は許されるのか?

お客様の自宅を訪問して買取を行う「出張買取(訪問購入)」には、お客様を保護するための「クーリング・オフ制度」という厳格なルールが適用されます。

このルールに違反すると、後日重大なトラブルに発展したり、法令違反としてペナルティを受けたりする可能性があります。

この記事では、「どのような場合に返品に応じなければならないのか」「禁止されている勧誘行為」など、出張買取における重要なポイントをわかりやすく解説します。

出張買取(訪問購入)では、法定書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフにより契約を解除できます(特定商取引法第58条の14第1項)。

出張買取とクーリング・オフのルール

お客様の自宅を訪問して買取を行う場合、特定商取引法の「訪問購入」に関する規定が適用されます。
これにより、お客様は契約書面を受領した日から8日間であれば、無条件で契約を解除(クーリング・オフ)することができます。

古物商(買取業者)の義務

契約書面の交付義務

買取の内容やクーリング・オフについて記載された書面を必ず交付しなければなりません

クーリング・オフの告知義務

「8日間は契約を解除できる」ことを、事前にお客様に告知しなければなりません

クーリング・オフの適用除外となる物品

すべての物品がクーリング・オフの対象となるわけではありません。
消費者の不利益が小さいとされる以下の物品は、適用除外とされています。

クーリング・オフ適用除外の物品

自動車(※バイクは対象)
大型家電(冷蔵庫等)
大型家具
書籍、雑誌
CD、DVD、ゲームソフト
有価証券

一方、貴金属、ブランド品、着物、バイク、カメラ、時計などはクーリング・オフの対象となります。 これらの物品を買い取った場合、法定書面交付日から8日間は、消費者から契約解除の申出がなされる可能性があります。

不招請勧誘(飛び込み営業)の禁止

特定商取引法第58条の6第1項により、購入業者が消費者の要請を受けずに訪問すること(不招請勧誘)は禁止されています。

消費者から「査定に来てほしい」等の要請を受けていない場合は、訪問および電話勧誘を行ってはなりません。

禁止行為の例

要請のない訪問:消費者からの要請なく訪問する行為(飛び込み営業)
要請のない電話勧誘:消費者からの要請なく電話で勧誘する行為
目的外の勧誘:購入以外の目的を告げて訪問し、買取を勧誘する行為

適正な出張買取の流れ

Step 1. 予約を受ける

消費者から査定の依頼(電話やメール等)を受けます

Step 2. 訪問・査定

予約の日時に訪問し、査定を行います(依頼されていない物品の勧誘は禁止されています)

Step 3. 契約・書面交付

同意を得た上で、法定書面を交付し、クーリング・オフに関する説明を行います

出張買取を行う場合は、特定商取引法の規定に基づいた手続きが求められます。

まとめ

8日間は解除可能

契約日から8日間はクーリング・オフ(無条件解約)が可能です。

書面の交付義務

契約書面の交付とクーリング・オフの告知が義務づけられています。

適用除外品目

自動車、大型家電・家具、書籍等はクーリング・オフの対象外です。

飛び込み営業禁止

アポなしの訪問(不招請勧誘)は厳しく禁止されています。

出張買取を行う際は、特定商取引法の規定を遵守してください。

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