古物商許可申請サポート 金子行政書士事務所

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ネットショップを開設する場合、URL届出は必要か?

Amazonや楽天市場に出店する場合も届出が必要か?

届出にはどのような書類を準備するべきか?

古物商許可を取得した後、自社のネットショップやモールに出店してインターネット上で古物営業を行う場合は、警察署に「URL届出」を行う必要があります。
自社サイトだけでなく、Amazonや楽天市場などの大手ショッピングモールに出店する場合も、届出の手続きが必要となります。

この記事では、「どのような場合に届出が必要か」「どのような書類を提出すべきか」についてわかりやすく解説します。

インターネット上で古物営業を行う場合は、サイト公開前に届出を行う必要があります。

URL届出が必要な場合

インターネットを利用して古物の売買を行う場合は、使用するサイトのURL(アドレス)を警察署に届け出る必要があります。

届出が必要となる具体例

自社のホームページ

買取フォームやショッピングカートを設置している場合

ネットオークション

ヤフオク!などで「ストア」として出店する場合

ショッピングモール

Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなどに出店する場合

届出が不要なケース

単なる会社紹介のページで、直接売買を行わない場合は届出不要です。
メルカリなどのフリマアプリで、専用のショップURLが割り当てられていない場合も原則として不要ですが、判断に迷う場合は管轄の警察署にご確認ください。

届出のタイミング

原則として、サイトを使用開始する前に届出を行う必要があります(事前届出)。
新たにサイトを開設する場合も、公開前に警察署へ届出書類を提出してください。

URLが変更になった場合や、サイトを閉鎖した場合も同様に届出が必要となります。

添付書類(疎明資料)

届出の際には、当該URLを使用する権原があることを証明するための書類(疎明資料)が必要です。
サイトの種類に応じて、以下の書類をご用意ください。

1. 独自ドメインを取得している場合

WHOIS情報の画面を印刷したもの等が必要です。
ドメインの登録者名が、許可を受けた者(個人または法人)の名義と一致している必要があります。

2. ショッピングモールなどを利用する場合

URLの使用権限を疎明する資料として、ショップの管理画面やプロフィールページの印刷物を提出します。
「店舗名」と「割り当てられたURL」が併記されているページを印刷してご用意ください。

サイトへの許可情報の掲載義務

古物営業法第12条第2項の規定により、URLの届出を行ったウェブサイトには、以下の3項目をトップページ等の見やすい場所に表示する義務があります。

氏名または名称 (個人名または法人名)
許可を受けた公安委員会の名称 (例:岩手県公安委員会)
許可証の番号 (12桁の番号)

これらの掲載を怠ると行政指導の対象となるだけでなく、お客様からの信頼を損なうおそれがありますので、必ず掲載してください。

まとめ

URL届出について、以下の点を押さえておきましょう。

URL届出の義務

インターネットを利用して古物営業を行う場合は届出が必須です

対象となるサイト

自社サイト・ショッピングモール・オークションサイト等すべてが対象です

事前届出(サイト公開前)

原則としてサイト公開前に届出を行う必要があります

添付書類(疎明資料)

URLの使用権原を証明する資料の添付が必要です

許可情報の掲載義務

届出したサイトには許可情報の掲載が義務づけられています

インターネットでの古物営業を予定している方は、サイト公開前に管轄の警察署で届出手続きを行ってください。

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