ネットショップを開設する場合、URL届出は必要か?
Amazonや楽天市場に出店する場合も届出が必要か?
届出にはどのような書類を準備するべきか?
古物商許可を取得した後、自社のネットショップやモールに出店してインターネット上で古物営業を行う場合は、警察署に「URL届出」を行う必要があります。
自社サイトだけでなく、Amazonや楽天市場などの大手ショッピングモールに出店する場合も、届出の手続きが必要となります。
この記事では、「どのような場合に届出が必要か」「どのような書類を提出すべきか」についてわかりやすく解説します。
インターネット上で古物営業を行う場合は、サイト公開前に届出を行う必要があります。
URL届出が必要な場合
インターネットを利用して古物の売買を行う場合は、使用するサイトのURL(アドレス)を警察署に届け出る必要があります。
届出が必要となる具体例
買取フォームやショッピングカートを設置している場合
ヤフオク!などで「ストア」として出店する場合
Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなどに出店する場合
届出が不要なケース
単なる会社紹介のページで、直接売買を行わない場合は届出不要です。
メルカリなどのフリマアプリで、専用のショップURLが割り当てられていない場合も原則として不要ですが、判断に迷う場合は管轄の警察署にご確認ください。
届出のタイミング
原則として、サイトを使用開始する前に届出を行う必要があります(事前届出)。
新たにサイトを開設する場合も、公開前に警察署へ届出書類を提出してください。
URLが変更になった場合や、サイトを閉鎖した場合も同様に届出が必要となります。
添付書類(疎明資料)
届出の際には、当該URLを使用する権原があることを証明するための書類(疎明資料)が必要です。
サイトの種類に応じて、以下の書類をご用意ください。
1. 独自ドメインを取得している場合
WHOIS情報の画面を印刷したもの等が必要です。
ドメインの登録者名が、許可を受けた者(個人または法人)の名義と一致している必要があります。
2. ショッピングモールなどを利用する場合
URLの使用権限を疎明する資料として、ショップの管理画面やプロフィールページの印刷物を提出します。
「店舗名」と「割り当てられたURL」が併記されているページを印刷してご用意ください。
サイトへの許可情報の掲載義務
古物営業法第12条第2項の規定により、URLの届出を行ったウェブサイトには、以下の3項目をトップページ等の見やすい場所に表示する義務があります。
これらの掲載を怠ると行政指導の対象となるだけでなく、お客様からの信頼を損なうおそれがありますので、必ず掲載してください。
まとめ
URL届出について、以下の点を押さえておきましょう。
URL届出の義務
インターネットを利用して古物営業を行う場合は届出が必須です
対象となるサイト
自社サイト・ショッピングモール・オークションサイト等すべてが対象です
事前届出(サイト公開前)
原則としてサイト公開前に届出を行う必要があります
添付書類(疎明資料)
URLの使用権原を証明する資料の添付が必要です
許可情報の掲載義務
届出したサイトには許可情報の掲載が義務づけられています
インターネットでの古物営業を予定している方は、サイト公開前に管轄の警察署で届出手続きを行ってください。
根拠法令:古物営業法第5条第1項第6号(届出事項)、第8条(変更届出)、古物営業法施行規則第9条(ホームページを利用する場合の届出)