古物商許可申請サポート 金子行政書士事務所

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古物台帳にはどのような内容を記載すればよいのか?

電子データ(Excel等)での管理は認められるのか?

帳簿の保存期間は何年間か?

古物商には、取引の内容を記録する「帳簿(古物台帳)への記載義務」が課されています。
これは、万が一盗品が売買された場合に、「いつ、どこで、誰が取引したか」を警察が速やかに追跡できるようにするためです。

この記事では、「帳簿の記載事項」「電子データでの管理方法」「保存期間」について解説します。

買い受け時の取引はすべて記録し、3年間保存する義務があります。電子データでの管理も可能です。

記載事項

古物営業法では、買い受けの際に以下の事項を帳簿に記載することが義務づけられています。
売却の場合も、高価な品物については記録が必要となります。

取引の年月日
古物の品目および数量
古物の特徴(型式、製造番号等)
相手方の住所、氏名、職業、年齢
本人確認の方法

記録の方法

紙の帳簿でも、パソコン(Excel等)での電子データ管理でも、どちらでも認められています。
ただし、電子データで管理する場合は以下の点に注意が必要です。

警察の立ち入り検査時に、速やかに画面上で提示できること
または、速やかに印刷して提出できること
データの消失を防ぐため、定期的なバックアップを行うこと

保存期間

帳簿は、最後の記載をした日から3年間保存する義務があります。
営業所に備え付け、警察の求めに応じて提示できるようにしておく必要があります。

※帳簿の紛失や無断廃棄は法律違反となりますのでご注意ください。

記録義務の免除

買い受け金額が1万円未満の場合は、原則として帳簿への記載を省略できます。
ただし、金額に関わらず盗品の流通に利用されやすい以下の品目は、必ず記録が必要です。

1万円未満でも記録が必要な品目

  • 自動二輪車・原動機付自転車(部品を含む)
  • ゲームソフト
  • 書籍・CD・DVD

令和7年10月から追加された品目(金属盗対策)

  • 電線
  • グレーチング(金属のフタなど)
  • エアコンの室外機
  • 給湯器(ヒートポンプなど)

義務違反の罰則

帳簿への記録を怠ったり、虚偽の内容を記載したりすると、重い処罰を受ける可能性があります。

義務違反のペナルティ

  • 6ヶ月以下の拘禁刑 または 30万円以下の罰金
  • 営業停止などの厳しい処分

まとめ

正確な記録

取引日時・品目・相手方情報などを正確に台帳へ記載する必要があります。

3年間の保存義務

帳簿(データ含む)は最終記載日から3年間、営業所に保存しなければなりません。

特定品目の注意

1万円未満でも、バイク・ゲーム・書籍等は記録必須です(令和7年10月からは金属類も追加)。

帳簿の正確な記載は、盗品流通防止のための重要な義務です。日々の記帳を確実に行いましょう。

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