古物台帳にはどのような内容を記載すればよいのか?
電子データ(Excel等)での管理は認められるのか?
帳簿の保存期間は何年間か?
古物商には、取引の内容を記録する「帳簿(古物台帳)への記載義務」が課されています。
これは、万が一盗品が売買された場合に、「いつ、どこで、誰が取引したか」を警察が速やかに追跡できるようにするためです。
この記事では、「帳簿の記載事項」や「電子データでの管理方法」「保存期間」について解説します。
買い受け時の取引はすべて記録し、3年間保存する義務があります。電子データでの管理も可能です。
記載事項
古物営業法では、買い受けの際に以下の事項を帳簿に記載することが義務づけられています。
売却の場合も、高価な品物については記録が必要となります。
記録の方法
紙の帳簿でも、パソコン(Excel等)での電子データ管理でも、どちらでも認められています。
ただし、電子データで管理する場合は以下の点に注意が必要です。
保存期間
帳簿は、最後の記載をした日から3年間保存する義務があります。
営業所に備え付け、警察の求めに応じて提示できるようにしておく必要があります。
※帳簿の紛失や無断廃棄は法律違反となりますのでご注意ください。
記録義務の免除
買い受け金額が1万円未満の場合は、原則として帳簿への記載を省略できます。
ただし、金額に関わらず盗品の流通に利用されやすい以下の品目は、必ず記録が必要です。
1万円未満でも記録が必要な品目
- 自動二輪車・原動機付自転車(部品を含む)
- ゲームソフト
- 書籍・CD・DVD
令和7年10月から追加された品目(金属盗対策)
- 電線
- グレーチング(金属のフタなど)
- エアコンの室外機
- 給湯器(ヒートポンプなど)
義務違反の罰則
帳簿への記録を怠ったり、虚偽の内容を記載したりすると、重い処罰を受ける可能性があります。
義務違反のペナルティ
まとめ
正確な記録
取引日時・品目・相手方情報などを正確に台帳へ記載する必要があります。
3年間の保存義務
帳簿(データ含む)は最終記載日から3年間、営業所に保存しなければなりません。
特定品目の注意
1万円未満でも、バイク・ゲーム・書籍等は記録必須です(令和7年10月からは金属類も追加)。
帳簿の正確な記載は、盗品流通防止のための重要な義務です。日々の記帳を確実に行いましょう。
根拠法令:古物営業法第16条(帳簿等への記載等)、第18条(帳簿等の保存期間等)