盗品の疑いがある場合、どのように対応すべきか?
警察への申告は義務なのか?
申告しなかった場合の罰則は?
古物商として営業を行う中で、「この商品は盗品かもしれない」と感じる場面があるかもしれません。
そのような場合、法律では「直ちに警察へ申告すること」が義務づけられています。これを「不正品申告義務」といいます。
この記事では、「申告が必要となる場面」や「適切な対応方法」について解説します。
盗品等の疑いがある場合は、取引の成否に関わらず警察への申告が必要です。
申告義務の内容
取引の相手方が持ち込んだ品物に、「盗難品等(不正品)の疑い」があると認められる場合、古物商には直ちに警察へ申告する義務があります。
重要:取引を断っただけでは不十分です
「疑わしいので買取を断ればよい」と考える方もいますが、法律上は不正品の疑いを認めた時点で警察への申告義務が発生します。取引の成否に関わらず、申告が必要です。
「不正品」とは
不正品とは、窃盗(万引きを含む)、強盗、詐欺、横領などの犯罪によって取得された品物のことを指します。
疑わしいと判断すべきケース
以下のような場合は、不正品の可能性を疑うべきとされています。
品物についての理解がない
持込者が使用方法や価値を把握していない
不自然な様子
視線が定まらない、質問に曖昧な回答をする
年齢と品物の不一致
若年者が高級品や大量のブランド品を持ち込む
付属品の欠如
新品同様なのに外箱・保証書・説明書が一切ない
過度な急ぎ
「金額はいくらでも良いのですぐに現金化してほしい」と急かす
製造番号の改ざん
シリアル番号が削り取られていたり、上から塗られている
これらの兆候が見られた場合は、警察への相談をご検討ください。
義務違反の罰則
不正品の疑いを申告せずに買い取った場合、古物商自身が重大な処分を受ける可能性があります。
義務違反のペナルティ
まとめ
直ちに申告
盗品等の疑いがある古物を発見した場合は、直ちに警察官に申告しなければなりません。
取引不成立でも申告
買取を断ったとしても申告義務は消えません。疑いがあれば必ず通報が必要です。
重いペナルティ
申告義務を怠ると、営業停止処分や許可取消しの対象となる可能性があります。
不正品の流通防止は古物商の責務です。少しでも怪しいと感じたら、迷わず警察へ相談しましょう。
根拠法令:古物営業法第15条第3項(不正品の申告)、刑法第256条(盗品譲受け等)