無許可で古物営業を行った場合、どのような罰則があるのか?
古物営業法に違反した場合のリスクとは?
名義貸しを行った場合の罰則は?
古物営業法第31条により、無許可営業には3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます。
また、一度処罰を受けると、その後5年間は許可を取得できなくなる場合があります。
この記事では、古物営業法における主な違反行為と罰則について解説します。
無許可営業は「3年以下の拘禁刑」または「100万円以下の罰金」の対象となります(古物営業法第31条)。
最も重い罰則:無許可営業等
許可を取得せずに古物営業を行うこと、または不正な手段で許可を取得することは、法律上最も重い罰則の対象となります。
3年以下の拘禁刑 または 100万円以下の罰金
その他の違反行為と罰則
許可を取得していても、古物営業法の各種規定に違反した場合は処罰の対象となります。
1. 営業所・名義に関する違反(法第32条)
2. 古物商の確認・記録義務違反(法第33条)
古物営業を行う上で遵守すべき基本的な義務に違反した場合の罰則です。
許可取消しと欠格期間
古物営業法違反により罰金以上の刑に処せられた場合、許可が取り消されます(法第6条)。
さらに、許可の取消しを受けた日(または刑の執行が終わった日)から5年間は新たに許可を取得することができません(法第4条第1号)。
まとめ
古物営業法の主な罰則規定は以下のとおりです。
無許可営業(最も重い)
3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます
確認・記録義務違反
本人確認・帳簿記載などで6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
許可の取消し
罰金以上の刑を受けると、許可が取り消されます
5年間の欠格期間
許可取消し後は5年間、再度許可を取得することができません
違反した場合は刑事罰の対象となるため、法令の内容を正しく理解しておくことが重要です。
根拠法令:古物営業法第31条(無許可営業等の罰則)、第32条・第33条・第34条(各種違反行為の罰則)、第4条(欠格事由)