ネット転売を始めるのに許可は必要?
自分のいらなくなった物を売るのにも許可がいる?
法律上でビジネス(営業)と判断される基準は?
古物商許可の要否を判断するうえで重要なポイントは、その取引が法律上の「古物営業」に該当するかどうかです。
自分の持ち物(不用品)を処分する場合と、利益を目的として継続的に売買を行う場合では、適用されるルールが大きく異なります。
この記事では、許可が必要となるケースと不要なケースについて、その判断基準を行政書士が解説します。
利益を得る目的で古物を買い受けて販売し、今後も続けていく意思があれば許可が必要です。
許可が必要な古物営業になる2つの条件
法律では、次の2つの条件を満たすと営業と判断され、許可が必要になります。
① 営利目的(利益を得る意図があること)
古物を仕入れて販売することで、利益を得ようとする意図のことです。
実際に利益が出たかどうかは問われません。転売して利益を得るつもりで仕入れた時点で、営利目的があると判断されます。
② 反復継続性(継続的に行うこと)
事業として継続的に取引を行う意思があることを指します。
過去の取引実績は問われず、初めての取引であっても、今後も継続して行う意思があると判断されれば営業に該当します。
許可が必要なケース(具体例)
以下のようなケースは古物営業に該当します。無許可で営業を行った場合、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される可能性がありますので、ご注意ください。
許可が不要なケース(具体例)
一方、以下のような場合は営業には該当せず、古物商許可は不要です。
自己使用目的で購入した物が不要になり、売却する場合は営業に該当しません。
買い受け(仕入れ)をしていないため、古物営業法の規制対象外となります。
自ら製作したものは古物に該当しないため、許可は不要です。
古物営業法の規制は古物の売買に適用されます。小売店から購入した新品の転売は対象外ですが、新古品の取り扱いには注意が必要です。
まとめ
判断の基準
古物営業に該当するかは、「営利目的(利益を得る意思)」と「反復継続性」で判断されます。
不用品処分は対象外
自分の不用品を売るだけであれば、許可は不要です(転売目的での仕入れではないため)。
事業なら許可必須
利益目的で継続的に古物を売買する場合は、必ず古物商許可を取得してください。
許可の要否についてご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
根拠法令:古物営業法第2条第2項(古物営業の定義)、第31条(無許可営業の罰則)