古物商許可申請サポート 金子行政書士事務所

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ネット転売を始めるのに許可は必要?

自分のいらなくなった物を売るのにも許可がいる?

法律上でビジネス(営業)と判断される基準は?

古物商許可の要否を判断するうえで重要なポイントは、その取引が法律上の「古物営業」に該当するかどうかです。
自分の持ち物(不用品)を処分する場合と、利益を目的として継続的に売買を行う場合では、適用されるルールが大きく異なります。

この記事では、許可が必要となるケースと不要なケースについて、その判断基準を行政書士が解説します。

利益を得る目的で古物を買い受けて販売し、今後も続けていく意思があれば許可が必要です。

許可が必要な古物営業になる2つの条件

法律では、次の2つの条件を満たすと営業と判断され、許可が必要になります。

① 営利目的(利益を得る意図があること)

古物を仕入れて販売することで、利益を得ようとする意図のことです。
実際に利益が出たかどうかは問われません。転売して利益を得るつもりで仕入れた時点で、営利目的があると判断されます。

② 反復継続性(継続的に行うこと)

事業として継続的に取引を行う意思があることを指します。
過去の取引実績は問われず、初めての取引であっても、今後も継続して行う意思があると判断されれば営業に該当します。

許可が必要なケース(具体例)

以下のようなケースは古物営業に該当します。無許可で営業を行った場合、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される可能性がありますので、ご注意ください。

転売目的でリサイクルショップなどから商品を仕入れ、インターネットで販売する(せどりなど)。
利益を得る目的で個人から中古品を買い集め、販売する。
中古品を仕入れ、修理・加工して販売する。
他者から委託を受けてネットオークションに出品し、手数料を受け取る(オークション代行など)。

許可が不要なケース(具体例)

一方、以下のような場合は営業には該当せず、古物商許可は不要です。

不用品を売る場合
自己使用目的で購入した物が不要になり、売却する場合は営業に該当しません。
無償で譲り受けた物を売る場合
買い受け(仕入れ)をしていないため、古物営業法の規制対象外となります。
自作品(ハンドメイド作品など)を売る場合
自ら製作したものは古物に該当しないため、許可は不要です。
小売店から購入した新品を売る場合
古物営業法の規制は古物の売買に適用されます。小売店から購入した新品の転売は対象外ですが、新古品の取り扱いには注意が必要です。

まとめ

判断の基準

古物営業に該当するかは、「営利目的(利益を得る意思)」と「反復継続性」で判断されます。

不用品処分は対象外

自分の不用品を売るだけであれば、許可は不要です(転売目的での仕入れではないため)。

事業なら許可必須

利益目的で継続的に古物を売買する場合は、必ず古物商許可を取得してください。

許可の要否についてご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

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