古物商許可申請サポート 金子行政書士事務所

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古物と新品の違いは?

未開封の商品でも古物になる?

法律上の古物の定義とは?

古物営業を始めるにあたり、最も重要なのが「法律上の古物の定義」を正しく理解することです。

一般的な感覚での「中古品」とは異なり、法律上は未使用の新品であっても「古物」として扱われるケースが存在するため、独自の判断は禁物です。

本記事では、古物営業法で定められている3つの定義と、判断に迷いやすい具体的な事例について分かりやすく解説します。

一度でも誰かの手に渡ったものは、未使用でも法律上は古物になります。

法律上の古物の定義

古物営業法(第2条第1項)では、次の3つの状態にあるものを古物と定義しています。

一度使用されたもの
一般的な「中古品」のことです。使用済みの自動車、衣類、書籍などがこれに該当します。
未使用であっても、使用目的で取引されたもの
新古品や未使用品と呼ばれるものです。消費者の手に一度でも渡ったものは、未開封であっても法律上は古物として扱われます。
上記を修理・手入れしたもの
中古品を修理したり、リペア・リメイクを施したものも、引き続き古物として扱われます。

重要なポイント

メーカーや卸売業者から直接仕入れた正真正銘の新品以外は、原則としてすべて古物に該当します。
ネットオークションやフリマアプリで「新品・未開封」として販売されている商品を購入する場合も、法律上は古物の仕入れになりますのでご注意ください。

古物の対象と対象外

法律で定められた古物の対象となるものと、対象外となるものを整理します。

1. 古物に該当するもの(13品目)

古物営業法では、古物を以下の13種類に分類しています。

  • 美術品、衣類、時計・宝飾品、自動車、バイク、自転車、カメラ、事務機器、機械工具、道具類、皮革・ゴム製品、書籍、金券類

2. 古物に該当しないもの

以下のものは法律上の古物に該当しないため、古物商許可は必要ありません。

大型の機械など
20トン以上の船舶、航空機、鉄道車両、5トンを超える重機など
庭石や石灯籠
※ただし、持ち運べる「置き物」は除きます
空き瓶
※古紙や空き缶などはリサイクルの分野となります
金属くず
※金属の材料として扱われる場合

まとめ

新品でも古物?

一度でも消費者の手に渡った物は、たとえ未開封の新品であっても法律上は「古物」です。

13品目の分類

古物は13種類に分類されており、扱う商品がどれに該当するか確認が必要です。

自己判断は危険

「新品だから大丈夫」という自己判断は無許可営業のリスクがあります。迷ったら専門家へ。

取り扱おうとしている商品が古物に該当するかどうか、判断に迷われる場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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