古物商許可申請サポート 金子行政書士事務所

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取扱品目(13種類)の選び方は?

「とりあえず全品目」で申請する際のリスクとは?

許可取得後に品目を変更するには?

古物商許可申請の際、非常に重要となるのが「取扱品目(13種類)」の選択です。
古物営業法では、取り扱う商品が13の区分に分類されており、ご自身の事業計画に沿って適切な品目を選択・申請する必要があります。

本記事では、13品目の具体的な定義や、申請時の品目選びにおける重要な注意点について詳しく解説します。

事業の実態に合わせた品目を選定し、無計画な全品目申請は控えることをおすすめします。

古物営業法施行規則に基づく「13品目」の定義

法令で定められた13種類の区分と、それぞれの該当例は以下の通りです。

1. 美術品類

絵画、書画、彫刻、工芸品、登録火縄銃、登録日本刀など。

2. 衣類

着物、洋服、子ども服、帽子、敷物類など。

3. 時計・宝飾品類

時計、眼鏡、宝石、貴金属、指輪、ネックレスなど。

4. 自動車

その部分品(タイヤ、バンパーなど)も含みます。

5. 自動二輪車・原付

バイク、原動機付自転車、およびその部分品。

6. 自転車類

自転車、およびその部分品。

7. 写真機類

カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡など。

8. 事務機器類

パソコン、コピー機、FAX、シュレッダーなど。

9. 機械工具類

電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具など。

10. 道具類

家具、楽器、CD・DVD、ゲームソフト、玩具、スポーツ用品など。

11. 皮革・ゴム製品類

鞄、バッグ、靴、毛皮、レザー製品、ゴム製品など。

12. 書籍

本、雑誌、漫画、専門書など。
(デジタル書籍は対象外)

13. 金券類

商品券、ビール券、乗車券、航空券、切手など。

品目選択のポイント

許可申請時には、「メインで扱う品目(主品目)」を1つと、「その他に扱う可能性がある品目」を選択します。

全品目を選択してもよいか

推奨されません。
品目を多く選択すると、警察署の窓口で専門知識について詳しく確認される場合があります。
特に自動車や美術品などは専門的な知識が必要なため、すぐに扱う予定がない場合は、最初は選択しないことをおすすめします。

選択の基準

「メインで扱うもの」+「扱う可能性が高いもの」に絞って申請することをおすすめします。
後から別の品目を扱いたい場合は、変更届出により追加できますので、ご安心ください。

まとめ

13種類の区分

古物は法律で13種類に区分されています。事業で扱う品目を適切に選びましょう。

選択のコツ

現在は「メイン」+「扱う可能性が高いもの」に絞り、将来必要になったら追加届出をするのがスムーズです。

無計画な全品目は×

扱わない品目まで申請すると、審査で詳しく質問されたり、管理体制を問われるリスクがあります。

どの品目を選択すべきか判断に迷われる場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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