品触れとは何か?
通知を受け取った場合、どのような対応が必要か?
該当する品物を発見した場合の届出義務は?
古物商として営業を行っていると、警察から「品触れ」と呼ばれる盗難届が出された品物の特徴を記載した通知が届く場合があります。
品触れを受け取った古物商には、書類を6ヶ月間保存することや、所持品・買受品との照合を行うことが法的に義務づけられています。
この記事では、品触れの概要と届いた場合の対応方法について解説します。
品触れは到達日を記載し、6ヶ月間保存する義務があります。該当品発見時は直ちに届出が必要です。
品触れとは
品触れとは、盗難事件等が発生した際に、警察本部長等から古物商に対して発せられる「盗品等の特徴を記載した通知」のことです。
対応義務の内容
品触れを受け取った場合、以下の対応が義務づけられています。違反した場合は10万円以下の罰金が科される可能性があります。
到達日の記載
書面を受け取ったら、いつ届いたか日付を記載します。
6ヶ月保存
到達日から6ヶ月間、営業所に大切に保存してください。
在庫の照合
通知の特徴と、店内の在庫や最近買い取った品物を照合します。
該当品発見時の届出義務
所持している在庫や、これから買い受けようとする品物が、品触れに記載された特徴と一致した場合は、直ちに警察へ届け出る義務があります。
まとめ
6ヶ月保存
品触れ(手配書)を受け取ったら、日付を記載して6ヶ月間保存する義務があります。
在庫確認
通知が届いたら、すぐに手持ちの在庫や買い受け品と照合してください。
発見時は届出
特徴が一致する品物を発見した場合は、直ちに警察へ届け出てください。
品触れへの適切な対応は、盗品の早期発見と被害回復に繋がります。通知を受け取った際は、速やかにご対応をお願いします。
根拠法令:古物営業法第19条(品触れを受けた古物商等の義務)、第35条(罰則)