古物商許可申請サポート 金子行政書士事務所

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差止めとは何か?

命令を受けた場合、どのような対応が必要か?

命令に違反した場合の罰則は?

古物商として営業を行う中で、警察から差止めという命令を受ける場合があります。

これは、盗品等の疑いがある品物について、「一定期間、売却・返還等を行わず保管すること」を命じるものであり、古物商には法的な対応義務が課されています。

この記事では、「差止めの内容」「保管期間」「違反した場合の罰則」について解説します。

差止め命令を受けた品物は、最長30日間(延長の場合は更に30日間)の保管義務があります。

差止めとは

差止めとは、盗品等の疑いがある品物について、警察が古物商に対して「一定期間、保管すること」を命じる措置です。命令が出ている間は、当該品物の売却、返還、廃棄等が禁止されます

差止めの目的

盗品等の疑いがある品物が散逸することを防ぎ、捜査に必要な証拠物件を確保するために発出されます。

保管期間

差止めの期間は、原則として30日以内です。
ただし、捜査上の必要がある場合は、さらに30日間延長されることがあります。

禁止事項

差止め命令が発出されている間、当該品物について以下の行為は禁止されています。

売却:第三者への販売は禁止されます
返還:持込者等への返却は禁止されます
廃棄・損壊:処分や毀損は禁止されます
移動:指定された場所での保管が必要です

命令に違反して品物を処分した場合、古物商自身が処罰の対象となりますのでご注意ください。

義務違反の罰則

差止め命令に従わなかった場合、以下の処罰が科される可能性があります。

義務違反のペナルティ

6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
古物商許可の取消し:取消後5年間は再取得不可

まとめ

警察の保管命令

盗品等の疑いがある場合、警察から一定期間の保管を命じられることがあります。

保管期間

原則として30日以内ですが、捜査の必要性に応じて延長される場合もあります。

一切の処分禁止

命令期間中は、売却・返還・廃棄・移動など、品物を動かす行為が禁止されます。

差止め命令を受けた場合は、従業員にも周知し、確実に保管管理を行ってください。

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