差止めとは何か?
命令を受けた場合、どのような対応が必要か?
命令に違反した場合の罰則は?
古物商として営業を行う中で、警察から差止めという命令を受ける場合があります。
これは、盗品等の疑いがある品物について、「一定期間、売却・返還等を行わず保管すること」を命じるものであり、古物商には法的な対応義務が課されています。
この記事では、「差止めの内容」「保管期間」「違反した場合の罰則」について解説します。
差止め命令を受けた品物は、最長30日間(延長の場合は更に30日間)の保管義務があります。
差止めとは
差止めとは、盗品等の疑いがある品物について、警察が古物商に対して「一定期間、保管すること」を命じる措置です。命令が出ている間は、当該品物の売却、返還、廃棄等が禁止されます。
差止めの目的
盗品等の疑いがある品物が散逸することを防ぎ、捜査に必要な証拠物件を確保するために発出されます。
保管期間
差止めの期間は、原則として30日以内です。
ただし、捜査上の必要がある場合は、さらに30日間延長されることがあります。
禁止事項
差止め命令が発出されている間、当該品物について以下の行為は禁止されています。
命令に違反して品物を処分した場合、古物商自身が処罰の対象となりますのでご注意ください。
義務違反の罰則
差止め命令に従わなかった場合、以下の処罰が科される可能性があります。
義務違反のペナルティ
まとめ
警察の保管命令
盗品等の疑いがある場合、警察から一定期間の保管を命じられることがあります。
保管期間
原則として30日以内ですが、捜査の必要性に応じて延長される場合もあります。
一切の処分禁止
命令期間中は、売却・返還・廃棄・移動など、品物を動かす行為が禁止されます。
差止め命令を受けた場合は、従業員にも周知し、確実に保管管理を行ってください。
根拠法令:古物営業法第21条(差止め)、第33条(罰則)