18歳未満の者から買取を行うことは可能か?
保護者の同意書があれば買取は可能か?
保護者から返品を求められた場合の対応は?
古物営業では、未成年者(18歳未満)から商品を買い取る場合、多くの地域で「原則として禁止」されています。
この規制に違反して買取を行うと、条例違反となったり、後日返金トラブルに発展したりするリスクがあります。
この記事では、「未成年者から買取を行う際に理解しておくべきルール」や「安全な対応方法」について、わかりやすく解説します。
最も安全な方法は「保護者と同伴してもらい、保護者名義で買取を行う」ことです。
条例による買取規制(原則禁止)
古物営業法には未成年者からの買取を直接禁止する規定はありませんが、各都道府県が定める「青少年健全育成条例」により、18歳未満の者からの古物買取は制限されています。
岩手県の場合
「岩手県青少年環境浄化に関する条例」により、古物商は保護者の承諾がある場合等を除き、18歳未満の者から古物を買い受けてはなりません。
違反した場合:30万円以下の罰金
この規定に違反すると、条例違反として罰金刑等が科される可能性があります。
民法上のリスク(未成年者取消権)
たとえ条例で「同意があれば可」とされていても、民法上のリスクが存在します。
民法第5条(未成年者の法律行為)
民法第5条により、未成年者が法定代理人(保護者)の同意を得ずに行った法律行為(売買契約など)は、取り消すことができます。
リスクの具体例
同意書が未成年者による偽造だった場合、法的な「同意」が存在しないことになります。
この場合、契約は取り消され、店舗側は商品の返還義務を負います(代金が回収できないリスクがあります)。
トラブル防止のための推奨対応
トラブルを未然に防止するため、多くのリサイクルショップでは以下のような対応を行っています。
保護者名義での買取は、条例違反や民法上の取消リスクを回避する方法として広く採用されています。
まとめ
未成年からの買取について、以下の点を押さえておきましょう。
条例による制限
青少年健全育成条例により、保護者の同意なき買取は多くの地域で禁止されています
民法上のリスク
民法第5条に基づき、同意なき契約は取り消される(返金されない)リスクがあります
法的リスクの回避
法的トラブルを避けるため「保護者名義での買取」を実施することが確実です
未成年者からの買取を希望された場合は、保護者の同伴をお願いすることが一般的です。
根拠法令:民法第5条(未成年者の法律行為)、各都道府県青少年健全育成条例